会則 細則

日本乳酸菌学会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,日本乳酸菌学会と称する。英文呼称はJapan Society for Lactic Acid Bacteria,略称は JSLAB とする。

(事務所)
第2条 本会の学会本部は会長の所属機関とし、次の所在地に置く。
〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468番1号

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は,乳酸菌の科学及び技術の発展をはかり,会員相互の交流を促進する。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • (1)研究集会及びセミナーの開催
  • (2)会誌「日本乳酸菌学会誌」(英名:Japanese Journal of Lactic Acid Bacteria)の刊行
  • (3)研究業績の表彰
  • (4)海外関連研究者との情報交換及び交流
  • (5)その他本会の目的達成に必要な事業
  • 2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は次に掲げるとおりとする。

  • (1)正会員 乳酸菌に関心を有する者であって,本会の目的に賛同し入会した個人
  • (2)学生会員 高等専門学校,短期大学,大学,大学院または専門学校に所属する学生で,本会の目的に賛同し入会した個人
  • (3)賛助会員 本会の事業を援助するために入会した法人および団体
  • (4)名誉会員 本会の対象とする領域において特別の功績があり,理事会が推薦し,本人の承諾を得て総会において承認された者

(入会)
第6条 本会に正会員,学生会員,または賛助会員として入会しようとするものは,理事会の定めるところにより申し込みをし,その承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,会員は,総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • (1)この会則その他の規則に違反したとき。
  • (2)本会の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  • (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  • (2)総理事,総監事及び総正会員が同意したとき。
  • (3)当該会員が死亡し,または解散したとき。
  • (4)学生会員がその資格を失ったとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は,すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 総会は,次の事項について決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)事業報告,収支決算,財産目録及び貸借対照表の承認
  • (4)会則の変更
  • (5)解散及び残余財産の処分
  • (6)名誉会員の承認
  • (7)その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
  • (8)その他理事会において必要と認めた事項

(開催)
第13条 総会は,定時総会として毎事業年度終了後,定時大会開催時に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は,理事会の決議に基づき会長が招集する。

  • 2 正会員の5分の1以上または監事から,会長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。
  • 3 総会の召集は,開催の日の10日前までに,その会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(議長)
第15条 総会の議長は,総会に出席する正会員の内から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は,総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない会員は,委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して,代理人にその議決権を代理行使させることができる。

(議事録の作成)
第19条 総会の議事については議事録を作成する。

  • 2 議事録は議長が作成し,議長及び出席会員のうちから,その総会で選任された議事録署名人2名以上が署名押印する。
  • 3 議事録は学会本部に保管する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 本会に次の役員を置く。

  • (1)理事 10名以上15名以内
  • (2)監事 2名
  • 2 理事のうち1名をもって会長,1名をもって副会長とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,会長の委嘱により評議員会が正会員のうちから選出し,会長の承認の後,総会の決議によって選任する。

  • 2 理事会は,会長,副会長を選定及び解職する。この場合において,理事会は総会にこれを付議した上で,その決議の結果を参考にすることができる。

(役員の役割)
第22条 理事は理事会を組織して本会の会務を執行する。

  • 2 会長は本会を代表し,その業務を執行する。 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
  • 3 監事は理事会の会務執行,資産及び会計内容を監査する。

(役員の任期)
第23条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし,再任は妨げない。但し,原則として連続2期とし,最長3期を限度とする。

  • 2 補欠または増員による役員の任期は,前任者または他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
  • 3 役員は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了または辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は,総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。

(顧問の委嘱)
第26条 本会に顧問を置くことが出来る。

  • 2 顧問は,理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  • 3 顧問は,本会運営上の諸問題について会長の諮問に応ずる。
  • 4 顧問の任期は,在任役員の任期の満了の時までとし,再任は妨げない。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会をおく。

  • 2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
  • 3 監事は理事会に出席し意見を述べることが出来る。

(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う。

  • (1)本会の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)会長,副会長の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は会長が召集する。

  • 2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。

(決議)
第31条 理事会の決議は,理事総数の3分の2以上が出席し,その過半数をもって行う。

(議事録)
第32条 理事会の議事については,議事録を作成する。

第7章 評議員

第33条 本会は評議員20名以上30名以内を置く。

  • 2 評議員は正会員の中から,正会員の投票により選出される。
  • 3 評議員は理事,監事を兼ねることが出来ない。
  • 4 評議員の任期は4年とし,再任は妨げない。但し,連続2期を限度とする。
  • 5 評議員は評議員会を構成し,本会の運営に関する諸問題を審議する。
  • 6 評議員会は会長が召集する。
  • 7 評議員会は評議員総数の3分の1以上の出席により成立する。
  • 8 理事及び監事は評議員会に出席して意見を述べることが出来る。

第8章 委員会

(委員会の設置及び廃止)
第34条 理事会は,その決議により,会務を執行するために委員会を設置し,また,廃止することが出来る。

第9章 会計

(事業年度)
第35条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 会長は,毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。

(監査)
第37条 会長は,毎事業年度終了後,次の各号に掲げる書類を作成し,通常総会開催の日の7日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。

  • (1)事業報告書
  • (2)収支決算書
  • (3)財産目録
  • (4)貸借対照表
  • 2 監事は,前項の書類を受理した時はこれを監査し,監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。

附則 本会則は2006年7月7日から施行する。

  • 2 2013年7月10日施行
  • 3 2014年7月18日施行
  • 4 2017年7月11日施行
  • 5 2019年7月13日施行
  • 6 2023年7月8日施行

日本乳酸菌学会細則

第1章 会員

第1条 正会員,学生会員,賛助会員及び名誉会員は,本会の発行する日本乳酸菌学会誌の配布を受けることができる。

  • 2 年度の途中で入会した会員は,原則として入会前に発行された日本乳酸菌学会誌の配布を受けることはできない。

第2条 正会員,学生会員,賛助会員及び名誉会員は,本会の主催する各種の行事に参加し,本会の発行する学会誌である日本乳酸菌学会誌とBioscience of Microbiota, Food and Healthへの投稿,大会における研究発表を行うことができる。

第3条 会費の納入は,原則として,当該事業年度内に行うものとする。

  • 2 年度の途中で入会した会員は,その年度の会費を全額納入するものとする。
  • 3 会員の会費は以下のとおりとする(会費に購読料を含む)。
  •  正会員  年額6,000円
  •  学生会員 年額2,000円
  •  賛助会員 年額1口50,000円
  •  名誉会員 会費は,徴収しない
  • 4 会費年額の変更は,会則第7条に基づき総会の決議を必要とする。

第2章 理事会

第4条 理事会は,会則に定める事項のほか,次の各事項について審議する。

  • (1)日本乳酸菌学会賞及び日本乳酸菌学会優秀発表賞受賞者の選考
  • (2)名誉会員候補者の総会への推薦
  • (3)この法人の運営に関する事項

第3章 役員・評議員の選出

第5条 評議員の選出は以下のように行う。

  • 1 会長は正会員の中から3名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は委員会を組織して選挙事務を行う。選挙管理事務所は学会事務局とする。
  • 2 投票は1人1票,無記名10人連記とし,郵送によるものとする。
  • 3 評議員は連続して3回選出されることは出来ない。この制限に抵触する者の氏名は予め公示される。
  • 4 得票者中上位の者から順に20名乃至30名を選出する。同数得票者については,委員会において別に定める選挙要項に従い順位をきめる。
  • 5 選挙委員の任期は,評議員改選の前年度9から新評議員就任までとする。
  • 6 評議員選挙は,評議員改選年度の前年度9月以降3月までの間に行われるものとする。
  • 7 評議員選挙に要する費用は,理事会により改選の前年度の予算に計上されるものとする。

第6条 役員の選出は以下のように行う。

  • 1 会長は評議員会に対し次期役員選考を委嘱する。
  • 2 評議員会は,評議員若干名からなる役員選考委員会を組織し,正会員のなかから理事10名乃至15名,監事2名を選抜し会長に答申する。
  • 3 会長は答申に基づき新役員を指名し,総会の議を経て決定する。
  • 4 会長は総会後新理事を召集し,新理事会は新会長ならびに新副会長を決定する。

第4章 委員会

第7条 本会は,会則第4条の事業を行うため,必要に応じて各種の委員会を置くことができる。

第8条 委員会の名称,委員の構成及び委員会の存続期間などは,設置のつど理事会において決定する。

第9条 会長は,理事会の決定に基づき,正会員中より委員を委嘱する。

第10条 委員会には,委員の互選により委員長を置く。委員長は,責任者となり委員会を主宰する。

第5章 表彰

第11条 本会は,会則第4条第3号に基づき,日本乳酸菌学会賞「以下学会賞と略称」及び日本乳酸菌学会優秀発表賞「以下発表賞と略称」を設ける。

第12条 学会賞は,乳酸菌等の研究に関する卓越した研究業績を挙げ,今後の益々の発展が期待される正会員に授与する。

2 発表賞は,乳酸菌に関する優れた研究をなし,大会において優れた発表を行った学生会員または若手正会員に授与する。

第13条 日本乳酸菌学会表彰規程は,理事会の議を経て別に定める。

第6章 名誉会員の推薦

第14条 会則第5条第4号に定める名誉会員は,理事会において候補者を選出し,総会へ推薦するものとする。

第15条 名誉会員推薦規程は,理事会の議を経て別に定める。

第7章 大会

第16条 本会は,会則第4条第1号に基づき,毎年1回以上大会として研究発表会またはシンポジウムを開催する。

第17条 大会の開催にあたり,会長は,理事会の議を経て,そのつど大会会長を委嘱する。

第8章 機関誌

第18条 本会は,会則第4条第2号に基づき,機関誌を発行する。

第19条 機関誌の発行は,日本乳酸菌学会誌については,年3回,原著論文,総説,会務公告などを掲載する。

第20条 機関誌への投稿は,別に定める規程によるものとする。

第21条 機関誌の寄贈,交換またはその他の処置は,理事会の議を経て行われる。

第22条 日本乳酸菌学会誌を年ぎめで購読しようとする国内の図書館・団体などは,年購読料6,000円を添えて,前年度中に申し込むものとする。

第9章 雑則

第23条 本細則の変更は,理事会の議を経てこれを行うものとする。

附則 本規程は2006年7月7日に制定し,施行する.

  • 2 2012年4月1日改定
  • 3 2014年7月18日施行